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失業した人が【絶対に】知っておくべき手続きや減免制度など7選!

 

Leroy_Skalstad / Pixabay

 

  • リストラされてしまった…
  • 会社と合わなくて辞めてしまった…
  • 会社が倒産してしまった!
 
 
人生長いですから、色々な事情で失業してしまう機会もあるものです。
 
 
しかし、失業してからの手続き類などもあります。
 
それらをちゃんとしておかないと、後々困ることになることも出てきます。
 
 
失業した人が絶対に知っておくべき手続きや減免制度についてまとめました。
 
 

①まず失業保険の申請!

 
会社員であれば、失業しても雇用保険から失業給付の基本手当が受け取れます。
 
 
リストラや倒産、転職希望などの自己都合で辞めたりしても条件に合えばもらえます。
 
 
失業手当の金額は、退職前の一日あたりの平均賃金の50%から80%が基本手当の日額になります。
これの28日分がまとめて振り込まれます。
 
 
条件に合えば貰えますが、働いていた頃より確実に収入は下がります。
ローンなどがある方は気をつけましょう。
 
失業後次の仕事が見つかるまでは、この失業手当が生活を支える収入になります。
 
できるだけ早く手続きをしましょう。
 
 
 
手続きは住所地を管轄するハローワークで行います。
 
持ち物は、
 
 
  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 印鑑
  • 身分証
  • 写真2枚
  • 普通預金通帳
 
が必要です。
 
 
 

②会社都合の退職であれば支給開始は早くなる

 
失業手当を受給できるのは、退職前の2年間に雇用保険に通算1年以上加入していた人です。
 
 
通算なので、職が飛んでいても二年間で一年以上加入期間があれば大丈夫です。
 
これは自己都合退職の場合。
 
 
リストラや倒産などの失業は、会社都合の退職になります。
その場合は自己都合退職よりも緩く、職前の1年間に6か月以上の加入が条件です
 
 
 
求職申し込み後、受給資格が決定したら失業給付が支給されます。
 
 
自己都合退職の場合、7日間の待機期間の後3ヶ月の給付制限があります。
 
すぐに仕事が見つかればいいのですが、そうでないなら三ヶ月生活できる貯金がないと詰みます。
 
 
自己都合退職で退職する方は、くれぐれも貯金はしておきましょう。
すぐ仕事見つけるつもりでも、思いのほか転職活動が長引くことは多いです。
 
 
倒産やリストラなどの会社都合で退職した場合は給付制限はありません。
七日間の待機期間後、すぐに支給対象期間に入り失業給付を受け取れます。
 
 
 

③失業給付の受給期間

給付される日数は、自己都合退職か会社都合退職かで異なります。
 
また、雇用保険の加入期間によっても異なります。
 
 
自己都合退職の場合は、
 
  • 1年~10年未満 90日
  • 10年~20年未満 120日
  • 20年以上 150日
 
 
会社都合の退職では少々複雑で、雇用保険の加入期間と年齢によって違います。
こちらは90日から330日です。
 
 
気をつけたいのは受給期間は退職日の翌日から1年間と決まっていることです。
 
手続きが遅れて受給中に1年経ってしまうと、そこで支給は終了です。
例え受給期間が残っていても。
 
 
なので、退職後はできるだけ早く手続きをすることが大切です。
 
 
 

④厚生年金から国民年金へ切り替え手続きをする

会社を辞めて無職になった場合、国民年金に加入することになります。
 
これまでは厚生年金に加入していたでしょうが、無職になれば国民年金です。
 
 
厚生年金に加入させてくれなかったブラックな会社に勤めていた人は、これまでも国民年金だったはずなのでそのままで大丈夫です。
 
 
これ、自動的に切り替わってくれればいいのですが、そうもいきません。
自分でお住まいの自治体の役所か、年金事務所に出向く必要があります。
 
 
退職してすぐ行っても、会社側がまだ社会保険喪失手続きをしていない可能性もあります。
一応退職後二週間以内にしなくてはいけない、とされているので、退職後一週間くらいして行けばいいでしょう。
 
 
この際、役所ですと社会保険喪失のデータを見れないので、「退職日がわかる書類を出せ」といわれる可能性があります。
 
しかし、年金事務所であれば、年金事務所にあるパソコンで社会保険喪失日(退職日)を、担当者は見れます。
 
なので年金手帳だけ持っていけば大丈夫です。
 
 
 

⑤失業者は国民年金を免除できる

失業中の場合、国民年金は免除できる制度があります。
金事務所に行って、手続きを済ませましょう。
 
 
国民年金の保険料は、必ず免除申請をしておきましょう。
未納のままにしておきますと、万が一のさいに遺族年金や障害年金も受給できなくなります。
 
 
しかし未納ではなく免除や猶予であれば、その期間中も加入期間に算入されます。
老齢、障害、遺族年金の3つの年金の受給資格は確保できます。
 
 
 
免除の場合、老後の年金については免除期間中も国庫負担で一定額が年金に反映されます。
利用しないのは大きな損失です。
 
 

⑥健康保険の切り替え

会社を退職した場合、これまで使っていた健康保険証は会社に返さなくてはいけません。
 
 
その後の健康保険には、二つの選択肢があります。
 
 
  • 国民健康保険に加入する
  • それまでの健康保険に任意継続する
 
 
国民健康保険は、役所で手続きします。
 
 
任意継続の場合は、会社が保険証を健康保険協会に返納してから、20日以内に手続きする必要があります。
 
 
国民健康保険には扶養の概念がないので、扶養親族がいる場合は任意継続のほうが安くなる場合も多いです。
 
 
あと、所得が高めだった人も、任意継続のほうが保険料が安くなることが多いです。
所得に応じて保険料が決まりますが、任意継続なら月額保険料に上限があるので。
 
 
協会けんぽなら、どんなに所得が高くても月額三万円くらいに収まります。
 
任意継続は、それまで加入していた健康保険協会に任意継続の申請書を一枚出すだけで済みます。
こっちのほうがお手軽かもしれません。
 
 
国民健康保険の場合、役所の窓口で
 
「退職日がわかる書類を出せ」
「離職票じゃダメ」
「前の会社に退職証明書を書いてもらって」
 
などといわれる可能性があります。
 
 
このへんの手続きは、自治体や担当者によっても必要書類が違うようです。
私は面倒なので任意継続にしましたね。
 
 

⑦国民健康保険には減免制度も

とはいえ、国民健康保険には減免制度があります。
 
任意継続にはありません。
任意で加入するものですから。
 
 
ただ、国民年金の免除申請は割とあっさり通りますが、こちらは自治体によっては結構厳しかったりします。
基本的には前年の所得金額で計算されますので。
 
 
今お金がなくても前年の所得が多ければ、「これだけ稼いでたんだから払えるでしょ」といわれる可能性もあります。
 
 
高齢者ばかりの自治体は財政が苦しいので、相応に厳しくなる傾向があるようです。
逆に、相談に行けばあっさり通る自治体もあるようですが。

 

しかし、失業してお金がない状態ですとそうも言ってられません。

 

健康保険は本人や家族が病気や怪我をしたときになくてはならないものです。

 
保険料の支払いがきつくなったら、役所の国保窓口に相談をしましょう。

 
 
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