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- もし万が一夫が無くなったらどうしよう…
- 夫に経済的に依存してるから不安!
そうお悩みの女性も多いかもしれません。
まだまだバリバリ稼ぐ女性少数派です。
ましてや結婚してからそこまで稼いでいる女性もあまりいないでしょう。
経済的に夫の稼ぎに依存している女性が多いですから、夫が亡くなった場合が怖いですよね。
仮に夫に万が一のことがあった場合でも、妻が頼れる5つの柱をご紹介します。
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①遺族年金
夫が亡くなった場合、まず貰えるのは遺族年金です。
遺族年金は国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった場合に支給されるお金です。
厚生年金の場合、妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金が貰えます。
国民年金加入者が亡くなった場合、遺族基礎年金のみとなります。
国民年金加入者で未納期間が長いと、貰えない可能性もあります。
未納がある方は今のうちに払っておきましょう。
しかし、遺族基礎年金は18歳までの子供がいる人が対象です。
18歳未満の子供がいないと貰えません。
遺族年金の支給額は、年金の種類と収入、加入期間によっても異なります。
老後の年金もそうですよね。
子供が一人の場合、遺族年金額の目安は会社員であれば月額11万円~14万円程度です。
自営業者ですと月額8万3千円程度になります。
②生命保険
遺族年金だけでは、あくまで生活費レベルです。
子供の教育費まで賄うのは厳しいでしょう。
それ以上の保障が欲しいなら、生命保険に加入して死亡保険金が貰えるようにしておく必要があります。
遺族年金と自分のパート代で生活費を賄い、子供の教育費は保険金で賄うのがセオリーです。
しかし、死亡保険金が少ないと生活設計が建てられないケースもありますね。
そうなると教育費どころか、妻の老後資金の確保も困難になります。
夫の死亡保障は、子供が小学生ぐらいまでの間は3000万円から4000万円程度です。
死亡保険金をいくら受け取れたかで、当然ですがその後の生活に大きな影響が出ます。
多額の保険金を受け取った家庭では、悲しむ子供の為に母親はしばらく家にいてあげることもできます。
しかし死亡保険金がない、或いは少額ですと、妻はすぐに働かなくてはいけません。
妻も子供も、将来設計が狂ってしまいますし。
そこをなんとか立て直せるのが、お金なんですね。
払うときは少ないほどありがたい保険料ですが、万が一の時は非常にたよりになります。
③シングルになったら、児童扶養手当を貰う
こちらの手当の金額は、全部支給で月4万ちょっとです。
一部支給であれば月九千円から四万円ほど。
両方とも子供1人の場合です。
子供二人目は5000円、3人目には3000円の支給となります。
支給金額は扶養者の前年の所得によって決まります。
全部支給は、給与収入なら年収130万円程度が目安です( 扶養人数が一人の場合)。
一部支給は給与収入であれば年収365万件程度までが目安です( 扶養人数1人の場合)。
手当は申請しないと支給されません。
シングルになった場合、支給対象になるかを市区町村の窓口に問い合わせましょう。
④小中学校では就学援助が受けられる
また、子供の教育費の負担を心配する人も多いでしょう。
児童扶養手当を受給している家庭なら、小中学校の就学援助の対象になるケースが多いです。
具体的には、
- 入学に必要な学用品の購入費
- 授業に必要な学用品の購入費
- クラブ活動費
- 修学旅行費
- PTA会費
- 給食費
などを援助して貰えます。
これらの金額も馬鹿になりませんから、シングルの家庭にとっては助かると思います。
⑤職業訓練制度も
また、一人親になった人が収入を得るための職業訓練制度もあります。
看護師や介護福祉士などの資格取得を目指す場合、多くの自治体で高等技能訓練促進費等事業が利用できます。
これは毎月10万円、住民税課税世帯は7万500円を貰いながら勉強できる制度です。
勉強する余裕がない場合でも、「母子家庭自立支援教育訓練給付金事業」を利用できます。
所定の講座を終了すれば、かかった費用の20%(上限10万円)が支給されます。
まとめ
これらの支援や助成制度がありますので、案外なんとかなると思います。
ですが、最近は生命保険に入らない人も増えてきているようなので、ちょっと心配ですね。
安い掛け捨ての共済でもいいから、入っておいたほうがいいでしょう。
まあ、夫本人としては「自分が死んだ後のことなんてどうでもいい」という人もいますが。
月いくらかで万一の場合の不安を減らせるのであれば、そのほうがいいかもしれませんね。
生活がカツカツであれば、副業をするというのも手段の一つですし。
こういうのは、運が悪いといつ起こるかわかりません。
余裕のあるうちに考えておくべきかもしれませんね。
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