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- 病気になったけど治療費が払えない!
- お金がないから医者にも行けない!
そんな悩みをお持ちの方は、今のご時勢珍しくもないかもしれません。
病気や怪我で病院のお世話になるのは本当に突然のことです。
なかなか備えをしていない人もおおいかもしれません。
「仕方ないから借金して工面するか…」と諦めている方も多いかもしれません。
ですが、借金せずに工面できる方法もあります!
今回はその方法をご紹介します。
①高額療養費制度を利用する
高額療養費という制度を利用すれば、治療費を抑えることができます。
これはどの健康保険にもあります。
保険証さえ持っていれば利用できます。
健康保険には、1か月の医療費の自己負担限度額が決められています。
それを超えたら超えた分を高額療養費として給付する仕組みになっているのです。
つまり、自己負担限度額以上は払わなくていいというわけです。
いきなり高額な治療が必要な病気になったら、人生終わりになってしまいますからね。
そうならないために儲けられた制度です。
通常69歳までは医療費の自己負担は3割です。
支払う金額が1か月で限度額を超えたら高額療養費に当てはまります。
また1年間で3回以上高額療養費に当てはまった場合、4回目からは限度額がさらに下がります。
しかし、手続きをしないと一回全額立て替える形になってしまいます。
②限度額までの支払いで済ませる方法
一箇所の病院で高額な医療費がかかりそうであれば。
事前に加入する健康保険に申請し、「限度額適用認定証」を交付してもらいましょう。
これを使うことで、その月にかかる医療費は限度額までの支払いでOKになります。
認定証を出さなかった場合、一旦全額立て替えておいて、後で給付される形になってしまいます。
手持ち資金に余裕がある人ならばいいですが、お金がない人だと払えないでしょう。
仮に1か月200万円前後の医療費がかかったとしても、大半の人は月9万円弱の負担で済みます。
事前申請をしないで限度額を超えてしまった場合でも、後で申請すれば超えた分が還付されます。
③会社員は休業中、傷病手当金が受け取れる
会社員や公務員が加入する健康保険には、病気や怪我で会社を休業したときに支給される傷病手当金があります。
これは入院に限らず自宅療養でもOKです。
入院したり自宅療養している間の生活費を、これで埋めることができるわけです。
必ず申請しておきましょう。
連続して3日以上欠勤した場合、4日目から支給対象となります。
最長1年半まで受給可能です。
金額は1日あたりの平均給与の3分の2×休業日数です。
まとめ
たいていの病気や怪我は、この制度を利用することで安く抑えられるはずです。
さすがにこのくらいの金額は、お金がなくてもどこかから借りて工面してください。
我々現役世代は、普段から高い健康保険料を払っているのですから、遠慮せず利用しましょう。
傷病手当金の申請も忘れないようにしてください。
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